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大阪地方裁判所 平成5年(わ)3365号 判決

国籍

韓国

住居

大阪府東大阪市御厨南二丁目五番三九号

会社役員

平山克己こと申星洙

一九五一年三月二九日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官中井隆司出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役一年及び罰金二〇〇〇万円に処する。

右罰金刑を完納することができないときは、金二〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、平成五年三月ころまで大阪府東大阪市新家西町四一番地の五七に居住し、大阪府八尾市楠根町二丁目五三番地において「星光金型製作所」の名称で金型製造販売業を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て

第一  平成元年分の総所得金額が七五七一万一七円で、これに対する所得税額が三二五三万六五〇〇円であるにもかかわらず、実際の所得金額には関係なく、殊更過少な所得金額を記載した所得税確定申告書を作成してその所得の一部を秘匿したうえ、平成二年三月五日、大阪府東大阪市永和二丁目三番八号所在の所轄東大阪税務署において、同税務署長に対し、平成元年分の総所得金額が一一〇九万五〇〇〇円でこれに対する所得税額が一六〇万七四〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、同年分の所得税額三〇九二万九一〇〇円を免れ(別紙1の1の修正損益計算書及び別紙2の税額計算書参照)

第二  平成二年分の総所得金額が九七九五万二二二一円で、これに対する所得税額が四三七一万四五〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により右所得の一部を秘匿したうえ、平成三年三月一日、前記東大阪税務署において、同税務署長に対し、平成二年分の総所得金額が一七一九万七〇〇〇円でこれに対する所得税額が三九三万八四〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、同年分の所得税額三九七七万六一〇〇円を免れ(別紙1の2の修正損益計算書及び別紙2の税額計算書参照)

第三  平成三年分の総所得金額が五八五四万三四一一円で、これに対する所得税額が二四〇〇万九〇〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により右所得の一部を秘匿したうえ、平成四年三月一六日、前記東大阪税務署において、同税務署長に対し、平成三年分の総所得金額が二二〇三万三〇〇〇円でこれに対する所得税額が五八七万二八〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって、不正の行為により、同年分の所得税額一八一三万六二〇〇円を免れ(別紙1の3の修正損益計算書及び別紙2の税額計算書参照)

たものである。

(証拠の標目)

〈注〉括弧内の算用数字は記録中の証拠等関係カード(検察官請求分)記載の当該番号の証拠を示す。

判示事実全部について

一  被告人の当公判廷における供述

一  被告人の検察官に対する供述調書三通

一  被告人の大蔵事務官に対する質問てん末書一二通

一  山口君枝の大蔵事務官に対する質問てん末書二通

一  針本明子の大蔵事務官に対する質問てん末書

一  検察事務官作成の捜査報告書二通(8、9)

一  収税官吏作成の「所轄税務署の所在地について」と題する書面

一  大蔵事務官作成の査察官調査書四七通(10、12ないし16、18ないし23、25ないし31、33ないし40、42ないし49、51、54ないし58、60ないし65)

判示第一及び第二の事実について

一  大蔵事務官作成の査察官調査書(41)

判示第一の事実について

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書(1)

一  大蔵事務官作成の証明書(4)

一  大蔵事務官作成の査察官調査書(59)

判示第二及び第三の事実について

一  大蔵事務官作成の査察官調査書(11、17、50、53)

判示第二の事実について

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書(2)

一  大蔵事務官作成の証明書(5)

一  大蔵事務官作成の査察官調査書(24)

判示第三の事実について

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書(3)

一  大蔵事務官作成の証明書(6)

一  大蔵事務官作成の査察官調査書二通(32、52)

(法令の適用)

被告人の判示各所為はいずれも所得税法二三八条一項に該当するところ、いずれも所定の懲役刑と罰金刑とを併科し、かつ、各罪につき情状により同条二項を適用し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第二の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については同法四八条二項により罰金額を合算し、その刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役一年及び罰金二〇〇〇万円に処し、同法一八条により、右罰金を完納することができないときは、金二〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予することとする。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 松下潔)

別紙1の1 修正損益計算書

(事業所得)

〈省略〉

別紙1の2 修正損益計算書

(事業所得)

〈省略〉

(譲渡所得)

〈省略〉

別紙1の3 修正損益計算書

(事業所得)

〈省略〉

(譲渡所得)

〈省略〉

別紙2 税額計算書

〈省略〉

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